交通事故・労働災害のけが
交通事故
当クリニックでは、交通事故の治療も受け付けています。
警察に提出する診断書、保険会社用診断書などの各種診断書の作成も行なっております。
交通事故に遭われた際、自覚症状が軽くても、症状が慢性化する恐れもありますので、まずは受診して精密な検査を受けることをお勧めします。
交通事故で受診される場合は、通常の手続きとは異なりますので、受付時にお申し出下さい。
○交通事故で自賠責保険を使用される方
事前に保険会社へ連絡して頂き、当クリニックでの診察を希望している旨をお伝えて下さい。
保険会社と連絡を取られていない方は、一時的に全額自己負担またはお預かり金を頂いております。
後日、保険会社と確認が取れ次第、ご返金させて頂きます。
なお、ご返金の際はそれまでの領収書が必要ですので、ご持参下さい。
紛失された場合は、ご返金が出来かねる場合がございますので、大切に保管をお願い致します。
○任意・自賠一括をご希望の方
加害者の加入している任意保険会社が治療費の支払いを代行するシステムです。
患者様(被害者)は窓口でお支払いをする必要がありません。
このシステムを受けられるためには、加害者側の任意保険会社の承諾が必要となります。
人身事故扱いのため、当クリニックで発行する診断書を警察へ提出する必要がありますが、前医で診断書が発行されている場合は不要です。
○健康保険を使用される方(第三者からの傷害で受診される方)
保険者※注1(役所または保険組合等)に「第三者行為による傷害届」を申請し、健康保険の使用許可をもらうことで健康保険を使用することができます。
治療費に関しては診療ごとに受付でお支払い下さい。
なお,事故に関する諸手続き(自賠責費用診断書発行等)は対応いたしかねますのでご了承下さい。
※注1:患者様が加入されている公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合など)
労働災害
当クリニックは、お仕事・通勤途中のけがや病気の治療を行っている労災保険指定医療機関です。
お仕事中にけがや病気をされた方は、労働災害の請求に必要な様式の書類※注2を職場や労働基準監督署等からご持参頂けるまで、お預かり金の対応とさせて頂いております。
様式の書類をご持参いただいた時に、お預かり金をご返金させて頂きます。
保険証による通常の診療はできませんで、労災で当クリニックを受診されたことを受付にお伝え下さい。
なお、診断書の発行料については、労災保険に請求できませんので、患者様のご負担になります。
※注2:「業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)」「通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)」(当院を1件目で受診される場合)